「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました (2024.01.30)
令和6年1月25日付で「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。
排水基準を定める省令第1条において定める排水基準のうち、別表第1に掲げる「六価クロム化合物」に係る許容限度を0.2 mg/Lに改められました。
なお、「六価クロム化合物」に係る排水基準について、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5 mg/Lを3年間適用されることとなりました。
本改正省令の施行は令和6年4月1日になります。