全国鍍金工業組合連合会では、平成25年11月公正取引委員会に対し、消費税の転嫁又は表示の方法の決定に係る共同行為(所謂「転嫁・表示カルテル」)の届出を提出し、関係取引企業の皆様に対し、消費税を適切な転嫁をお願いして参りました。
令和3年3月31日をもって根拠となる「消費税転嫁対策特別措置法」が失効致しましたので「転嫁カルテル」を廃止いたします。
関係取引企業の皆様におかれましては、転嫁カルテル失効後におきましても、適正な消費税転嫁並びに適正な取引を引き続きお願い致します。
消費税転嫁対策特別措置法の失効後(公正取引委員会)
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html
平成26年4月からの消費税率引き上げに伴い、このたび、全国鍍金工業組合連合会は24会員組合とともに、電気めっき業における消費税転嫁カルテルを実施します。全国鍍金工業組合連合会並びに24会員組合では、各会員組合に所属する全てのめっき業を営む組合員事業所に対し、「適正な価格で 適正な取引を」を合い言葉に、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、消費税率引き上げ後における消費税の転嫁拒否等の行為(とりわけ@減額A買いたたきB本体価格での交渉拒否)の防止に努め、これを周知してまいります。
■経緯並び概要
平成26年4月1日から消費税率が現行の5%から8%に引き上げられます。その際、中小企業の多くが取引先から引き上げ分の転嫁が認められないとの懸念が生じております。このことから、政府は、消費税引き上げ分の上乗せ方法などの足並みをそろえられるカルテルを消費税転嫁対策特別措置法で容認し、去る平成25年10月1日に消費税転嫁対策特別措置法が施行されました。
消費税は消費一般に広く公平に課税する間接税です。その課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付及び役務の提供です。また、消費税は、事業者に負担を求めるものではなく、事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて次々と転嫁され、最終的に商品を消費し、またはサービスの提供を受ける消費者が負担します。しかし、実際の現場では各取引の段階で様々な理由によりスムーズに行えないこともあり、最終的には事業者が利益を削って消費増税分を負担することとなり、経営にも大きな影響を及ぼします。
全国鍍金工業組合連合会の各会員組合に所属する組合員事業所は、中小並びに零細事業所です。本会において、消費税率引き上げに伴う転嫁は、めっき事業所にとって、死活問題とも言える重大な課題と位置付けています。そこで本会は、24会員組合とともに、消費税率引き上げに伴う転嫁カルテルの共同実施を行うこととし、総会・理事会の承認を得て、平成25年11月27日付で公正取引委員会に対し実施届出書を提出し、電気めっき業による転嫁カルテルが正式に受け付けられました。
消費税転嫁・表示カルテルの届出状況の公表について 【公正取引委員会HP】
※届出状況「平成25年11月分」に掲載されています
■組合員の皆様、取引先関係者の皆様へ
● 組合員の皆様に対し、本会並びに24会員組合共同により消費税率引き上げに伴う消費税転嫁カルテルを推進してまいります。
● 転嫁拒否等のケースがありましたら、所属の会員組合までご連絡下さい。(会員組合も必ず全鍍連までご一報下さい)
● 消費税率引き上げに伴い、政府は転嫁の拒否並び過度な値引き要求の有無のほか、消費税分の未払いについても対策を強化しています。すなわち、特定事業者でもあり、納税者であるめっき事業者においても転嫁ができない場合、監視の対象となる場合があります。適正な取引で、消費税及び地方消費税の納税をお願い致します。
● ダウンロード
・
Q&A簡易解説 (全鍍連作成 PDF)
・
消費税の円滑かつ適正な転嫁のために (公正取引委員会ほか作成 PDF)
● 消費税の引き上げに伴い、全鍍連では24会員組合とともに消費税転嫁カルテルの共同実施をしてまいります。
● また政府においても、転嫁の拒否並び過度な値引き要求や消費税分の未払いがないか等、国全体をあげて監視を強化するとともに、特定事業者向け専用の相談窓口を設置するなど、対策を強化しています。
● 消費税率引き上げ分につきましては何卒ご理解頂き、引き上げ後においても、引き続き電気めっき事業所に対し、スムーズなお取引にご協力を賜りますようお願い致します。
● ダウンロード
電気めっき業における消費税転嫁カルテルの共同行為の実施に関する要望 (PDF)
■用語
転嫁カルテルとは?
消費税転嫁対策特別措置法 (公正取引委員会)
■これまでの経緯