「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準」省令改正のお知らせ (2013.6.11)
環境省よりほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る新たな暫定排水基準が決定されましたのでお知らせいたします。平成25年7月1日から施行されます。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)
新しい暫定排水基準は次の通りです。 (平成25年7月1日〜平成28年6月30日)
物質名 | 暫定基準値 |
ほう素 | 50mg/L→40mg/L |
ふっ素 (1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上) | 15mg/L(変更ありません) |
ふっ素 (1日当たりの平均的な排出水の量が50m3未満) | 50mg/L(変更ありません) |
硝酸性窒素等 | 400mg/L→300mg/L |
ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準[PDF 73KB]
【環境省】
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