【重要】改正労働安全衛生法に係る「ストレスチェック制度」について (2015.5.18)
労働安全衛生法の改正に伴い、2015年12月からストレスチェックの実施が義務になります(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)。
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。
厚生労働省のホームページにおいて、「ストレスチェック制度」の具体的な内容をはじめ、運用方法を定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)が公表されています。
各めっき組合員企業におかれましては、制度をご理解・ご確認の上、各社ご対応下さいますようお願い致します。