全国鍍金工業組合連合会(ぜんとれん)

平成29年3月31日取得分までが対象となります

証明書発行作業の迅速化・効率化にご協力ください(お願い)
本会では経済産業省より「先端設備に係る仕様等の証明を行う機関」として指定を受けており、証明書発行にあたり、 現在大変多くの申請並びに問合わせをいただいております。本会と致しましては、迅速な対応を心がけるため、申請者様(設備メーカー等)」におかれましても、本会証明の対象となる機器か否か等、事前にご判断・ご理解のうえ、ご送付下さいますよう ご協力のほど何卒宜しくお願いいたします。


■概要並びに手続きの流れ
 「生産性向上設備投資促進税制」は、質の高い設備の投資について、即時償却又は最大5%の税額控除が適用できる税制措置です。
 対象となる設備の要件は、@最新モデル、A生産性向上(年平均1%以上)、B最低取得価額以上(販売してから10年以内)、の3点です。本会では経済産業省より「先端設備に係る仕様等の証明を行う機関」(本会の証明対象設備は下記参照)として指定を受けており、上記要件@,Aにつきまして本会より、設備メーカーから提出された「チェックリスト」に基づき証明を行います。
 本制度を利用し証明書を必要とされるめっき事業所におかれましては、導入した設備メーカーに対し証明書発行依頼の旨をお伝え下さい。また依頼を受けた設備メーカー様におかれましては、めっき事業所と直接打ち合わせを行い、本会指定の「チェックリスト」を記載の上、本会までご提出下さい。(各様式は↓からダウンロードが可能です)
 なお証明書については、当該めっき事業所が税務申告の際、確定申告書等に添付することが可能です。

手続きの流れ

■本会が証明を行う設備について
(1) 16金属製品製造業用設備(その他のめつき又はアルマイト加工設備)、金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備(めつき又はアルマイト加工設備)、プレス、釘抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備(めつき又はアルマイト加工設備))
(2) 【機械及び装置以外】機器・備品(試験または測定機器)
めっき設備は上図の通り、装置本体や制御装置、濾過、配管ポンプ等のフルスペックのワンパッケージで証明致します。

【 本会証明設備の具体例 】  
機械装置
● 全自動めっき装置 (例:ニッケル銅めっき装置/亜鉛めっき装置等)
● キャリア方式めっき装置
● バレルめっき装置
● エレベータ方式合金めっき装置
● フープ用部分めっき装置
● 自動アルマイト装置

器具・備品
● 蛍光x線めっき皮膜測定器
※「電源装置」「めっき液管理装置」「薬液ろ過装置」等の単体装置は付帯設備のため本会では証明を行っておりません。恐れ入りますが他の証明団体へご確認下さいますようお願い致します。

■要件(先端設備)
要件@:最新モデル 【経産省資料より抜粋】
最新モデルであること。最新モデルとは、各メーカーの中で、下記のいずれかのモデルをいう。
イ 一定期間内(機械装置:10年以内、工具:4年以内、器具備品:6年以内、建物及び建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内)に販売が開始されたもので、最も新しいモデル
ロ 販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル

要件A:生産性向上 【経産省資料より抜粋】
・ 旧モデル(最新モデルの一世代前モデル)と比較して、「生産性」が年平均1%以上向上しているものであること。ただしソフトウエアについては、この生産性向上要件は不適用。
・ 「生産性」の指標については、「単位時間当たりの生産量」「精度」「エネルギー効率」等、メーカーの提案を元に、各工業会がその設備の性能を評価する指標として妥当であるかを判断
・ あくまで比較するのは同メーカー内での新モデル・旧モデルのみであり、他メーカーとの比較や、ユーザーが元々使用していたモデルとの比較は行わない。
・ 特注品であっても、カスタムのベースとなる汎用モデルや中核的構成品がある場合は、そのベースとなる旧モデルとの比較を行う。

■証明書発行に必要な申請書類 (ダウンロードはこちら)
以下の書類等を同封の上、本会へ送付してください。
 (1) 証明書・チェックリスト
(1) 証明書・チェックリスト [WORD] - 設備の種類:機械装置   または
(2) 証明書・チェックリスト [WORD] - 設備の種類:器具・備品
  いずれかをダウンロードの上、ご記入ください。
 【記入例見本】 証明書・チェックリスト [PDF]

 (2) 生産性向上の要件を示す比較指標
生産性向上に該当するか否かを判断する際、@生産効率、A精度、Bエネルギー効率などの比較指標により、 「生産性」が年平均1%以上向上している具体的根拠が必要となりますので、その根拠となる計算資料をご提出ください。
 なお下表は本会が証明する機械装置(自動めっき装置等)に関連する比較指標例(計算シート)になります。 こちらをご参考の上、チェックリスト並びに計算基となる仕様書・図面・カタログ等の資料とともに提出してください(必須)
● バレルめっき装置サイクルタイム比較 [EXCEL]  ― 生産効率による比較
● 整流器モデルチェンジによる電気量比較 [EXCEL]  ― エネルギー効率による比較

 (3) 根拠となる関連資料
・ 当該設備の性能が分かるもの(生産性向上要件の計算時に用いた数値が分かるもの)
・ 当該設備の販売開始年度がわかるもの
・ 一代前モデルの性能が分かるもの(生産性向上要件の計算時に用いた数値が分かるもの)
・ 一代前モデルの販売開始年度がわかるもの
・ 旧モデルが全くない最新モデル(当該設備)について申請される場合は、当該設備に旧モデルが全くないことの理由、考え方等を記入した資料(様式は問いません)
・ 資料は製造事業者の公表資料(カタログ等)が望ましいです。また該当する部分をマーカーで色づけしたり、付箋を貼って頂く等、わかりやすくしてください。

■手数料
 ユーザー企業が本会組合員でない場合、証明書の発行にあたり所定の事務手数料を申し受けます。
ユーザー企業が
本会組合員の場合
ユーザー企業が本会組合員でない場合
事務手数料は
頂きません
事務手数料30000円(消費税込)を申し受けます。
納付につきましては、本会管轄地域の組合事務局より、
申請者様(設備メーカー)へ後日ご請求させて頂きます。


■「『産業競争力強化法』に係る支援措置 生産性向上設備投資促進税制ご利用の手引き」について
本会作成の手引書「生産性向上設備投資促進税制ご利用の手引き」において、より詳細に制度の解説や証明書発行の流れ等を説明を行っておりますので、 合わせてご覧下さい。
めっき事業所に導入される設備・装置については、各事業所のニーズにあわせフルオーダーで設計・設置されているのが一般的です。 従って生産性向上要件も多様なケースが考えられますので、本会と致しましては設備メーカー様が資料(旧設備との生産性向上 を比較したものと生産性向上の根拠となる装置類の仕様、当該設備の仕様書、図面等)を提出した上で、これを精査し、疑義が生じた場合はヒアリング等 にて確認させて頂きます。その上で、証明書の発行を検討させて頂きますのでご了承下さい。またメーカー様においては、資料不備・仕様説明等が十分できない場合は、証明書の発行をお断りする場合もありますのでご了承ください。


■リンク(経済産業省)


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