■ 下請取引の適正化について(経済産業省・公正取引委員会)
下請取引の適正化につきまして、経済産業省・公正取引委員会より、令和6年11月15日付で書面(20241111中第1号・公取企第396号)にて、「関係事業者団体代表者」様宛に通知・要請がなされております。
「めっき加工価格の適正化」に、ご理解・ご高配を賜りたく宜しくお願い申し上げます。
■ 下請取引における法令違反事例(中小企業庁・公正取引委員会)
全鍍連組合員企業に対しましては、日頃からスムーズなお取引にご協力いただいているところですが、以下事例は法令違反の可能性となりうる旨、中小企業庁・公正取引委員会より、示された事例です。
[PDF] 中小企業庁・公正取引委員会 「事例集」
● 合理的な理由なく、価格低減を要請していませんか?
● 原材料価格やエネルギーコスト、労務費の上昇時、取引価格に反映していますか?
● 型を無償で保管・管理させていませんか?
● 量産時と同じ単価で、補給品の販売を要請していませんか?
● 少量発注にもかかわらず、大量発注を前提とした単価を設定していませんか?
● 合理的な理由なく、指値発注をしていませんか?
● 本来発注者が負担すべきコストを、受注者に負担させていませんか?
● 割引困難な長期手形を交付していませんか?
● 製品の図面などの技術情報を無償で提供させていませんか?
● 受注者の非によらない事後的な仕様変更や工程追加に要する費用を受注者に負担させていませんか?
● 発注者の都合で、商品の受領を拒否したり返品したりしていませんか?
● 受注者に従業員を派遣させたり、自社商品を購入させたりしていませんか?
■ 「買いたたき」に該当しうる事例について(経済産業省)
エネルギーコスト・原材料コストが高騰している状況において、どういうケースが「買いたたき」に該当するか、分かりにくいとの
指摘がある中、経済産業省では、「買いたたき」に該当するか否かを判断するに当たり、「対価が通常に比して著しく低いか否か」
を考慮しています。「対価が通常に比して著しく低いか否か」を判断する上で、次のケースにおいて、著しく低いとみなされる可能性があると、明示しています。
経済産業省 平成20・08・20中第1号 (平成20年8月29日)
「原油・原材料等価格の高騰時における買いたたきの具体的内容の明示について」 [PDF]
《内容抜粋》
@ 例えば過去1年間に原油又は原材料価格が数10パーセント上昇し、コストも上昇しているにもかかわらず、親事業者が単価の引上げに応じない場合は、対価が著しく低いと判断される可能性があります。
A 例えば過去1年間に原油又は原材料価格が数10パーセント上昇し、コストも上昇しているにもかかわらず、親事業者が単価を1年以上据え置いている場合は、対価が著しく低いと判断される可能性があります。
■ 下請け取引において、不当な要求があった場合
組合員企業の皆様におかれまして、下請け取引において不当な要求がないよう、また原材料等高騰分の転嫁が適切に実現されますよう、中小企業庁・公正取引委員会等、関連団体と連携し、
「技術に見合った対価」を周知・推進して参ります。
万が一、上記法令違反事例に明確に該当するようなケースがありましたら、速やかに所属の工業組合までご報告下さい。全鍍連より公正取引委員会等、関連機関に報告いたします。
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